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加入について定款より一部抜粋
(組合員の資格)第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
⑴ 製造業、建設業、運輸業、自動車整備業、石油小売及び飲食業を行う事業者であること。
⑵ 組合の地区内に事業場を有すること。
⑶ 組合の指定する工業団地内に工場の建設を行う者であること。
(加入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申し込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
※詳しくは事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。